一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 相続税と贈与税③

相続税は増税になりましたが、反面、贈与税は優遇されました。

相続税と贈与税はいずれも相続税法という一つの税法の中の税金です。
贈与税とは、個人が他の個人から財産の贈与を受けた場合に課される税金で、
一人あたり1暦年に110万円までは非課税で贈与を受けられる枠があります。

「相続税を重くして、贈与税を軽くする」この改正は、
どれだけ上の世代から下の世代へお金を流して消費を刺激し、
経済を活性化したいか、という政府の意図がはっきり見えた改正だったのです。

その政府の意図に乗って、
「どんどん下の世代へ贈与する」これがイコール、
「最も簡単で最も効果的な相続対策」になります。

具体的には非課税で贈与できる制度が増えました。
教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与など。

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M.Kichi

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