一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

仕事用のパソコンなど、10万円以上の高額な買い物をする場合、注意しなければならない点があります。

それは、場合によって「減価償却」をしなければならないという点です。

減価償却とは?

高額な商品を購入した場合に、取得した年の経費として全額を計上するのではなく、法律で定められた耐用年数に応じて、複数年で経費計上していくことを言います。

耐用年数とは一言で言うと「この品物は買ってから何年くらいは使うよね」という年数です。
例えばパソコンなら4年になっています。

https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html

そもそも減価償却の目的ですが、国としては、その年の損益を正確に知りたいという目的があるようです。
長期間使えるものは、長期間分をまとめ買いしているようなものなので、それを各年分で分けてほしい、ということみたいです。

※購入した資産を固定資産として計上する場合、確定申告とは別で、償却資産の申告も行う必要があります。償却資産の申告は確定申告とは別で、1月中が期限なのでご注意ください。

減価償却が必要になる購入額

10万円未満の場合 減価償却は不要
10万円以上、20万円未満の場合 3年間で均等に3分割して経費計上
20万円以上の場合 耐用年数に応じて、定率法または定額法で減価償却

青色申告の場合は30万円未満は一年で経費にできる

青色申告の場合には、購入額が10万円以上、30万円未満の場合に「少額の減価償却資産」として一年で全部を経費にできます。

この特例を利用する場合は、決算書や償却資産申告書の固定資産の摘要の欄に「措置法28の2」と書くのを忘れないようにしましょう。

この記事を書いた人

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nemolize

受託系SIerでの会社員時代に業務システムから顧客向けサービス、スマートフォンアプリの開発等、多くの技術やプロジェクト、人間に触れる。 その後、自身のキャリアパスを見つめ、経験を活かしてフリーランスエンジニアへの転向を決意。 「全国個人事業主支援協会」のブログではフリーランスとして働いている方に有益な情報発信をすべく記事を書いている。

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