一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

フリーランスの敵?インボイス制度

約1年後にインボイス制度(適格請求書制度)が始まります。
フリーランスのエンジニアとして働く私にも当然影響がありますので軽く調べました。

まず、インボイス制度ですが、フリーランス向けに簡単にいうと

 

  • すでに課税事業主の場合はこの記事を読む必要はありません
    • 適格請求書番号を発行できるように申請出せば大丈夫なだけ

 

  •  課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者となっていたので消費税を納めなくてよかった
    • つまり消費税を企業やお客さんから貰っても国に収める必要がないので実質的に売上10%分割増でもらえていた
    • 消費税を納める「課税事業主」になることも可能。ただし現状では課税売上高が1,000万円以下ならならない方が得な場合の方が圧倒的に多い。

 

  • 2023年10月から「適格請求書」と言うもので請求書を発行しないと請求先の企業は経費にできないので損する
    • 仕入税額控除ができないということ

 

  • 10%損するような個人事業主とは取引したくないと言う企業はその個人事業主に仕事を依頼しなくなる

 

  • 「適格請求書」を発行すればこれまで通り企業は経費にできるので取引続けてくれる

 

  • ただし、「適格請求書」を発行するのは「課税事業主」のみ。つまり消費税を納める必要がある
    • つまり10%売り上げが結果的には下がることになる

 

課税事業主にならなくても良さそうなパターン

  • お金をもらうのが一般のお客さんだけの事業をしている人はあまり影響受けないかも。
  • 免税事業者の人が免税事業者と取引する場合も課税事業主になる必要はないかも。

課税事業主との取引が絡まない場合は調べた限り課税事業主になると損するようです。

このような件に関しては自分は該当しないのであまり調べていませんので詳しくは税理士の方に相談した方がいいと思います。(もしかしたら消費税取るのが悪いかもしれないので)

 

どうなるか

では、インボイス制度が始まることでどうすればいいのかというと

  • 消費税を納める課税事業者になる
  • 企業から消費税分の減額を受け入れる
  • 企業と交渉して10%企業のコストアップになることを容認してもらう

理想的には最後の選択ですね。
しかし価格が高くなるなら他の業者へ。もしくは適格請求書出せない個人事業主とは面倒なので取引しないというパターンが多いと推測されるので事実上は課税事業主になって10%の消費税を納めることになると思います。

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石橋 航

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