一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 最近法律が変わりました

軽乗用車でも営業ナンバーの取得が可能に

今までは軽バンや軽トラでの配送が主だった軽貨物事業。しかし令和4年10月からの規制緩和を受けて、今までは構造変更をしなければ営業ナンバーを取れなかった軽乗用車でも、構造変更をしなくても営業ナンバーを取得出来るようになりました

リンク→国土交通省自動車局

この規制緩和で専業、副業含め今までよりさらに軽貨物事業への参入のハードルが下がったのではないかと感じます。

 

ただハードルが下がったとは言え、軽貨物事業で個人事業主としてやっていくには営業ナンバー取得以外に開業届け事業用の銀行口座の開設など色々な手続きを踏まなければなりません。

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瀬下 大貴

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