一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

環境衛生上に必要な維持管理とは 【建築物環境衛生管理基準】として定められている。

特定建築物の所有者にはこれらに定められた維持管理を行うことが義務つけられてます。この定められた維持管理を行うために特定建築物を所有しているものは【建築物環境衛生管理技術者】を選び就かせなければなりません。

これらを怠り改善命令に従わなかった場合には、30万円以下の罰金となることもあります。

このような基準を遵守して衛生的な環境確保が必要とされています。

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山口 敦

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