一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 30万円未満の少額減価償却資産の特例

特例の概要:

  • 適用条件: 個人事業主や中小企業者が対象で、30万円未満の減価償却資産が対象となります。例えば、オフィス機器やパソコン、工具、什器などが該当します。
  • 即時償却: 通常、減価償却資産は数年にわたって償却されるものですが、この特例を利用することで、購入した年度に全額を経費として計上できます。
  • 年間上限: この特例の適用は、年間合計300万円までとなっています。そのため、30万円未満の資産を複数購入しても、合計が300万円を超えない限り、すべての資産が特例の対象となります。
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