一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

新型コロナ感染症対策で個人事業主にも様々な給付金・協力金が支給されている。給付金の説明や申請方法などについてはネットでいろいろ話題に上っているが、給付金が消費税課税・免税の判定にどう影響するかを指摘しているものはなかったのでここで書いていきたい。私は税金の専門家ではなく、市役所・県庁・税務署をたらい回しされてようやく聞けた役所の担当者の意見なので、必ずご自身でご確認いただきたい。

ある年の個人事業主の売上が1000万円を超えると、その次の次の年は消費税課税業者となり消費税納税義務が生じる。その売上の中にコロナの補助金がふくまれるかどうかなのだが、以下の通りだ。

①特別定額給付金(一律10万円支給)

個人の確定申告書にも青色決算書にも書かなくてもいい。完全に納税義務なし。

 

②持続化給付金(売上50%以上減の月があれば法人最大200万円、個人事業主最大100万円)

「事業にかかわる収入になるので、事業所得となる。青色決算書への記載が必要。したがって課税対象になるし、黒字になっていれば課税される。ただし、給付金は消費税不課税取引であるため事業所得の雑収入となり、課税・免税事業者の判定の際に使われる売上には含まれない。給付金は、青色決算書2枚目左上の売上記入欄の月別売上ではなく、雑収入のところに記載すること。」とのこと。

例えば通常の事業での売上が950万円で持続化給付金を100万円もらった場合、青色決算書売上欄には1050万円が記載され、これは課税対象になる。しかしそのうち雑収入が100万円で(雑収入であることは青色決算書2枚目左上の売上欄に雑収入がありそれで判断できる)、これが消費税課税・免税の判定で使われる売上には含まれないので、この場合は消費税免税となるらしい。

市や県の補助金や税金の担当者より税務署のほうが説明が的確でわかりやすかった。最初から税務署に聞けばよかった。

 

私は、持続化給付金をもらえなかったのだが…。

 

③その他各自治体が実施している給付金補助金協力金等

「一般論として休業することを条件に給付しているものについては、②持続化給付金と同様の取り扱いをします。ただし、すべてを把握しきれているわけではないので詳細は支給している各自治体にお問い合わせください。」とのこと。自治体の担当者は質問の意味さえ理解できないのだが。

 

皆様が理解力があり説明のうまい担当者にあたることを祈っております。

 

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吉崎

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