書類の保存期間
「会計帳簿」や、その帳簿と取引等に関して作成または受領した「書類」は、税法上7年の保存が義務付けられています。会計帳簿には総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などが、書類には棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などが挙げられます。
ただし、会社法で定められている会計帳簿の保存期間は、10年です。また、欠損金の繰越控除を受ける事業年度についても、原則として10年間(2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存が必要です。そのため、法人の場合は、会計帳簿の保存期間は10年間と考えておくといいでしょう。
必要な帳簿書類をきちんと保存しておかないと、過去の取引やデータを確認できないなど経営上の不利益はもちろんのこと、税務上もさまざまな不利益を受ける可能性があります。