一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 個人事業主で従業員5人以下を雇うときの社会保険は?

個人事業主が従業員を雇う場合、社会保険の仕組みを理解しておくことが大切です。
従業員数によって加入義務が変わり、5人以下の場合は任意になることもあります。

社会保険には
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険
の4種類があり、加入条件はそれぞれ異なります。

特に、雇用保険と労災保険は、従業員を1人でも雇えば必ず加入が必要です。

1.個人事業主の社会保険の基本

個人事業主にとって、社会保険の仕組みを知ることは、従業員の福利厚生や事業運営に欠かせません。

社会保険には、健康保険や厚生年金保険、介護保険に加え、労災保険や雇用保険などがあり、それぞれ加入条件が異なります。

事業主自身は、基本的に国民健康保険と国民年金に加入しますが、従業員を雇う場合は、人数や事業形態によって厚生年金などへの加入を検討する必要があります。

2. 社会保険の種類と加入条件

社会保険は、病気やけが、老後の生活、失業時などに備えるための制度です。

主な社会保険には、
・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
の5種類があり、それぞれ加入条件が異なります。

3. 従業員5人以上を雇う場合の加入義務

従業員を5人以上雇用する事業所は、原則として社会保険への加入が義務付けられます。
対象となるのは、健康保険・介護保険・厚生年金保険です。
このような事業所は「強制適用事業所」と呼ばれ、業種を問わず加入が必要になります。

事務所、製造業、建設業などは、従業員が5人以上になると強制適用事業所に該当します。

ただし、個人経営の農林漁業や、旅館・料理飲食業など一部の業種は例外とされ、従業員が5人以上でも「任意適用事業所」となり、加入は任意です。

任意適用事業所が社会保険に加入する場合は、
事業主の申請と、従業員の過半数の同意を得て、年金事務所へ申請することで加入できます。

加入義務がある場合、保険料は事業主と従業員が半額ずつ負担し、従業員分は給与から天引きされます。

社会保険への加入は、
従業員にとっては医療費負担の軽減や将来の年金受給額の増加につながり、
事業主にとっても人材定着や採用力向上といったメリットがあります。

4. 従業員5人未満を雇う場合の任意適用

従業員が5人未満の個人事業所では、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は原則として任意です。
加入するかどうかは事業主の判断となりますが、任意で加入することも可能です。

健康保険・厚生年金の任意適用とは
法人は従業員数に関わらず加入が義務ですが、
個人事業所で従業員が5人未満の場合は、原則として加入義務はありません。
ただし、事業主が希望すれば「任意適用」として社会保険に加入できます。

任意適用の条件
事業主が社会保険への加入を希望し、
従業員の過半数の同意を得たうえで、管轄の年金事務所に申請します。
審査を経て承認されると、従業員全員が健康保険と厚生年金に加入します。

メリット
・健康保険や厚生年金による保障が受けられ、福利厚生が充実する
・老後の保障が手厚くなり、従業員の満足度や信頼が向上する
・離職防止や人材確保につながる可能性がある

デメリット
・事業主の保険料負担が発生し、コストが増える場合がある

従業員の生活の安定や満足度向上を重視し、任意適用を検討する個人事業主も増えています。

5. 雇用保険・労災保険への加入は義務

個人事業主が従業員を雇用する場合、雇用保険と労災保険への加入は原則として義務です。

労災保険は、仕事中や通勤中の事故・病気に備えるための制度で、従業員を1人でも雇った時点で必ず加入が必要となります。

雇用保険については、
・31日以上雇用する見込みがある
・週20時間以上勤務している
といった条件を満たす従業員がいる場合、加入が義務となります。

これらの保険に加入することで、従業員は失業時や労働災害時の保障を受けることができ、事業主としても従業員を守る責任を果たすことにつながります。

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