年末調整の後で扶養控除などの異動があり、追加で税金を納める必要がある場合の仕訳は、基本的には従業員から追加徴収する形になります。
追加納付が必要になった場合、会社は不足している源泉所得税を従業員から徴収し、税務署へ納めます。この場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 〇〇円 | 預り金 | 〇〇円 | 従業員からの追加徴収 |
そして、会社が税務署に納付するときには、
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 預り金 | 〇〇円 | 普通預金 | 〇〇円 | 源泉所得税の納付 |
となります。
もし従業員からの追加徴収ができない場合は、一時的に会社がその不足分を立て替えて税務署に納めることになります。この場合、仕訳は少し変わってきます。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 立替金 | 〇〇円 | 普通預金 | 〇〇円 | 従業員の所得税追加分を会社が立替 |
その後、従業員から立替金を回収した際に、
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 〇〇円 | 立替金 | 〇〇円 | 立替金の回収 |
となります。
年末調整後に扶養親族の変動などがあった場合、原則として翌年1月31日までであれば年末調整のやり直しが可能です。この期限までに申告書を取りまとめ、再計算を行う必要があります。
年末調整は、毎月の給与から概算で徴収している源泉徴収所得税と、年間の確定した源泉徴収所得税との差額を調整する手続きです。この調整により、税金を多く徴収しすぎていた場合は従業員へ還付し、少なかった場合は追加で徴収することになります。