一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 個人事業主のコーヒー代は経費になる?

個人事業主のコーヒー代は、業務関連なら経費にできますが、プライベートなものはNGです。取引先との打ち合わせ(接待交際費・会議費)、一人でのカフェ作業(雑費・会議費)、従業員用(福利厚生費・消耗品費)などが該当し、レシートの記録や内容のメモが重要です。食事代は原則経費になりません。
経費にできるケース
取引先との打ち合わせ・接待:カフェでのコーヒー代は「接待交際費」「会議費」など。
一人でのカフェ作業:事務作業や執筆など業務目的があれば「雑費」「会議費」など。
従業員用・来客用:事務所に常備するコーヒーや来客用は「福利厚生費」「消耗品費」。
移動中の眠気覚ましなど:ドライバーのコーヒー代など、業務上必要不可欠と判断されるもの。
経費にできないケース
プライベートな利用:休憩時間、家族や友人との利用など。
食事メインの場合:カフェでの食事代は、業務と関係なく個人的な支出とみなされ経費になりにくい。
経費計上のポイントと注意点
勘定科目:状況に応じて「会議費」「接待交際費」「福利厚生費」「消耗品費」「雑費」などを使い分ける。
証拠の保存:レシートや領収書は必ず保管し、裏に「誰と」「何の目的で」打ち合わせしたかなどをメモする。
金額の妥当性:不自然に高額な支出は税務調査で否認される可能性があるので注意。
自動販売機・コンビニ:レシートがなくても出金伝票などで記録すれば経費計上可能。

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中島 一樹

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