1. 加入手続きを行う場所
個人事業主が社会保険の手続きを行う場合、
内容によって手続き先が異なります。
●健康保険・厚生年金保険
→ 管轄の 年金事務所
●雇用保険
→ 管轄の ハローワーク
■ 手続き時のポイント
事業所の所在地によって担当窓口が決まる
事前に管轄機関を確認しておくとスムーズ
**電子申請(オンライン手続き)**も利用可能
→ 忙しい個人事業主でも手続きしやすい
社会保険の手続きは「内容ごとに窓口が違う」ため、
年金事務所とハローワークを使い分けることが重要です。
オンライン申請を活用すると時間を節約できます。
2.必要な書類
■ 健康保険・厚生年金保険の手続き(年金事務所)
● 新規適用届
→ 事業所として初めて社会保険に加入する時に提出
● 被保険者資格取得届
→ 従業員を社会保険に加入させる時に提出
● 健康保険被扶養者(異動)届
→ 従業員に扶養家族がいる場合に提出
● 給与台帳
→ 従業員の給与額を確認するための資料
(保険料計算に使用)
● 雇用保険適用事業所設置届
→ 事業所として初めて雇用保険に加入する時に提出
● 雇用保険被保険者資格取得届
→ 従業員を雇用保険に加入させる時に提出
「事業所を登録する書類」と
「従業員を加入させる書類」がある
社会保険 → 年金事務所
雇用保険 → ハローワーク
従業員を雇ったタイミングで提出が必要
(法人設立・事業開始時)
① 年金事務所へ「新規適用届」を提出
→ 事業所として社会保険に加入
② 従業員を雇ったら
→ 「被保険者資格取得届」を提出
※ 従業員が増えるたびに手続きが必要
● 入社日から 5日以内
提出書類
被保険者資格取得届
(扶養家族がいる場合)健康保険被扶養者(異動)届
提出先
→ 年金事務所
● 入社日から 10日以内
提出書類
雇用保険被保険者資格取得届
提出先
→ ハローワーク
手続きが完了すると:
健康保険証
雇用保険被保険者証
が発行され、従業員へ交付します。
「e-Gov」や「GビズID」を利用することで、
健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きをオンラインで行うことが可能です。
➡ 窓口や書類提出の手間を減らし、業務を効率化できます。
● 社会保険の算定基礎届
毎年 7月に提出
4月〜6月の給与額をもとに
→ 社会保険料を見直す手続き
● 労働保険の年度更新
労災保険・雇用保険の保険料を更新
7月10日までに手続きが必要
【ポイント】
社会保険手続きには提出期限がある
遅れないよう正確な対応が重要
電子申請を活用すると手続き負担を軽減できる
《任意適用のメリットとデメリット》