一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 改正電子帳簿保存法の施行と電子取引データ保存の運用実務

改正電子帳簿保存法の施行と電子取引データ保存の運用実務

2024年1月現在、電子帳簿保存法(電帳法)に基づき、電子的に授受した領収書や請求書等の取引データをプリントアウトして紙で保存する代替措置が原則として廃止された。これにより、全ての事業者は、メール添付のPDFやクラウドサービスからダウンロードした利用明細等の「電子取引データ」を、一定の法的要件を満たした状態でデジタル保存することが義務付けられた。
2024年1月時点の実務において、真実性を確保するための「改ざん防止策」として最も普及しているのは、国税庁がサンプルを公開している「訂正削除の防止に関する事務処理規程」の備え付けである。専用のタイムスタンプ付与システムや、訂正削除履歴が残るクラウドストレージを導入していない小規模事業者やフリーランスにおいて、この規程運用は物理的なコストを抑えつつ法的要件を満たすための標準的な選択肢となっている。一方、可視性を確保するための「検索機能の整備」については、ファイル名に「日付・取引先・金額」を規則的に含める管理手法(例:20240131_株式会社サンプル_55000.pdf)や、Excel等の表計算ソフトを用いた索引簿の作成が、2024年1月時点の統計的な主流となっている。
また、2024年1月より適用開始となった「新たな猶予措置」についても注視が必要である。システム対応が間に合わない「相当の理由」がある事業者に限り、税務調査等の際にデータのダウンロードおよび出力書面の提示ができる状態であれば、検索要件等の適用が免除される。しかし、これはあくまで暫定的な救済措置であり、2024年1月時点の市場動向としては、インボイス制度対応と並行して、電子データ保存を前提とした会計ソフトへの完全移行が加速している。
これらの運用実態は、2024年1月当時において、日本の税務・会計業務が「紙の保存」という物理的な制約を脱し、デジタルデータによる客観的な証跡管理へと、国家規模での完全移行を果たした実態を示す指標となっている。

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