一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • フリーランスと労働基準法(委任契約、準委任契約の場合)

ご存知であれば、いいですが。。。

フリーランスは労働基準法を適用されないといいますが、ITのフリーランスで委任契約、準委任契約で案件に参画されている方は以下のような状態だと、労働基準法が適用される可能性があります。

※以下のURLより抜粋

業務委託でも労働基準法は適用される? 気を付けたいポイント3つ

・委託者が受任者に対して指示命令を出している
・委託者が、社内規定のような細かいルールを受任者に適用している
・受任者に対して、報酬の労務対償性が認められる

・委託者が受任者に対して指示命令を出している
業務委託する際は受任者に対して「この仕事はこういう順番でこういう風にやりなさい」と指示命令を出したいときもあるかもしれません。
しかし業務委託契約での委託者と受任者の関係はあくまで対等関係にあるので、指示命令は出せません。

仮に指示命令を出していた場合、労働者として認定されてしまう可能性があります。

・委託者が、社内規定のような細かいルールを受任者に適用している
企業が委託者として、受任者に労働時間帯や服装など、社内規定のような細かいルールを決めて仕事をさせることも認められていません。
受任者に「使用性(会社の命令で動いている)」が発生して労働基準法が適用されてしまいます。

・受任者に対して、報酬の労務対償性が認められる
社内の労働者は、労務の対償として企業から賃金を得ています。この性質を「労務対償性」と言います。委託者が時間給で受任者に賃金を支払っている場合、この労務対償性が認められ、受任者が労働者扱いになる可能性があります。

上記に当てはまると受任者が労働者として認定され、労働基準法が適用される可能性があります。
そして残業代を支払わなければいけなかったり、契約解除ができなかったりと、さまざまなトラブルが 委託者と受任者の間で発生してしまうかもしれません。

なので、残業や休日出勤等を依頼され、労働基準法で定義されている残業時間を超えたりした場合、労働基準法が適用され委託者に何かしら罰則を明示することが出来る可能性ありますのでそのような状態の方は、労働基準監督署等何かしらの機関に相談するのも手だと思います。

The following two tabs change content below.

平山 隆行

最新記事 by 平山 隆行 (全て見る)

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア