一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

デザイナー・イラストレーターの栗原です。

前回は著作権についてちょっとだけ書いたのですが、今回は同じように写真関係の権利で肖像権です。
最近はスマホのカメラもそれに付随する加工アプリもかなり性能がよくなり、またInstagramに代表されるようなSNSでの盛り上がりもあって、あちこちでスナップを撮ってはネットに上げることが多くなりました。
綺麗な風景だったり友達との楽しい時間の写真、撮ってネットで共有するのはとても楽しいですよね。
でもその写真、自分以外に誰か写っていませんか?

写真の被写体となる人物には肖像権というものが発生します。
肖像権には二つの権利が含まれており、それぞれプライバシー権、パブリシティ権となります。
パブリシティ権とは有名人や著名人など、存在が商品価値を持つ人の権利とされていますね。
具体例を挙げると、ジャニーズ事務所などはタレントのパブリシティ権に厳しいことで有名ですが、雑誌の表紙に所属タレントを起用していると、雑誌の発売記事であってもタレントの顔を消さなければならないという厳しいルールがあったようです。
このあたりも昨年一昨年あたりから徐々に掲載が可能になっているようですが。
そして実は一般人にもプライバシー権が発生します。
これは「みだりに撮影され、これを公表されない権利」。
例えば、「面白い服装の人がいたので顔が見えるように撮影してSNSにアップした」という最近だとよくありそうな話も、撮影された人の肖像権を侵害しているかもしれないのです。
参考リンク:https://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/

みんなでバーベキューをしたときに撮った写真をFacebookに上げた、という行為も、人によっては不快に思う場合があります。
勝手に写真を上げられたために、知られたくない人にその日に何をしていたかを知られ、トラブルになった話というのも聞きますね。
写り込んでしまった写真が元で行動範囲を知られ、犯罪に巻き込まれてしまうという可能性もあるのです。
※肖像権とは別の話ですが、お祖母様のお家に遊びに行った際、邸内のものと一緒に写真を撮ってFacebookにアップしていたお孫さんの写真が原因で、お祖母様のお家が強盗に入られてしまったという事件もありました。
ちなみに私はどちらかというと嫌なほうです。
やはり自分で管理できない(消せない)場所に自分の写真や動画があるというのは気分のいいものではありません。
そういった事を避けるためにも、一度写真の取り扱いについては考えていただけたらと思っています。

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栗原未来

グラフィックデザイナー・Webデザイナー・イラストレーターとして活動中 イラスト作成からデザインに加え、DTP、コーディングまで一括して対応可能です。 イラストは説明書や案内に使うシンプルなものから、マンガ・アニメ調のものまで可能です。 マンガ・アニメ調のイラストは特に女性向け(乙女向け・BL系)の絵を得意としております。 チラシ・ポスター・パンフレット・Webサイト・バナー・マンガ制作・ゲーム・書籍問わずお気軽にご相談下さい。

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