一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 年金制度改正②

2.在職中の年金受給の在り方の見直し(厚生年金保健法)
現在、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、
老齢厚生年金の額は改定されませんでした。

今回の在職定時改定の導入によって、早期に年金額に反映することで
年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。

また、60歳から64歳までの人たちは、
賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えると支給される年金が減らされていました。

2022年4月からは月47万円へと緩和されます。
なお65歳以上の人たちは現在でも基準が月47万円となっており、今回変更はありません。

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M.Kichi

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