父と母、子どもが二人くらいのご家庭で、父が亡くなったケースを例にとると、
法定相続人の数は母と子ども二人の合計3人です。
改正前の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですから、
「5,000万円+1,000万円×3人」で8,000万円でした。父の財産が8,000万円を超えなければ、
相続税はかからなかったわけです。
しかし、改正後の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですから、
「3,000万円+600万円×3人」で4,800万円。4,800万円を超えたら、
申告書を出さなければならない人となるのです。
4,800万円という金額がえげつないものとなっています。
都内にご自宅があって、ある程度の老後資金があるご家庭は、
軒並み課税対象者になる額となっています。