贈与は亡くなる前3年以内は相続税の対象になるので、注意が必要です。
ですが、対象となるのは相続で財産をもらう人のみとなります。
通常、お孫さんは祖父母の相続では相続人ではないので、
遺贈されない限り財産の分配はありません。
子である自分が贈与を受けるのではなく、
自分の子(孫)が贈与を受けることにするのです。
この場合、3年以内に親が亡くなっても、
きちんと親の相続財産を減らすことができます。
つまり相続で持ち戻さずに済みます。
ここで、1暦年に110万円まで非課税の枠を利用して、
1年に100万円ずつもらうのであれば、贈与税は0円となります。
相続対策は、亡くなる直前にどかんと行うのではなく、
多くの人へ、そして長い時間をかけてゆったり行うのがポイントです。