一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

令和3年4月1日から、消費税の総額表示が義務化されるとのことです。
これは義務化に伴い、消費者が値札や広告を見ただけで簡単にわかる。または、価格比較も容易になる。
事を目指しているとのことです。

では、軽減税率は?と疑問に思い調べてみたところ、

①テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)の両方の税込価格を表示
②テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)のいづれか一方(注1)
③テイクアウトも店内飲食も同じ税込価格で表示(注2)

との事でした。

(注1)テイクアウトと店内飲食の割合の多い方を表示し、他方の税込価格は異なることを表示
(注2)商品の価格は、お店に決定権があるので、同じ税込価格にすることが可能。
(但し、消費者に合理的な説明(包装コストの上乗せ等)が必要となります。)

ちなみに、総額表示義務の違反については罰則が定められていないそうです。

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