一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

インボイス制度とは
正式名称:適格請求書等保存方式
導入時期:令和5年(2023年)10月1日
売上に対して消費税を受け取る場合も、支払った消費税を税額控除する場合も、
適格請求書発行事業者の登録が必要となる制度です。
※適格請求書発行事業者の登録は、免税事業者は出来ません。

以下の理由により、個人事業主は免税事業者を続けることが困難になります。

1. 消費税分の割増し利益を取得できなくなる

適格事業者でなければ売上が発生しても、消費税を受取ることが出来なくなるからです。
消費税を支払う場合、請求側から送られた適格請求書を元に支払いを行う必要があります。
しかし、免税事業者は、適格請求書を作成できないので、支払う側は消費税を支払う事は有りません。

2. 免税事業者を継続すると仕事が減る可能性がある

支払い側からすると、従来通り税額控除を行える適格事業者に仕事を発注する方税額控除ができるからです。

3.免税事業者の対応策
現在の免税事業者が取れる選択肢は、以下のどれかとなります。
①売上を1,000万円以上にして、課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録を行う
②売上に拘わらず、課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録を行う
③売上を1,000万円未満にして、免税事業を続ける(消費税は受取らず、税額控除も行わない)
※①、②は免税事業を辞める

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア