今年上半期の賃貸住宅業界では様々な動向がありました。その中でも「賃貸住宅管理業法」の全面施行が話題となりました。昨年末サブリース業者と所有者間の賃貸借契約の適正化にかかる措置が先だって施行され、今年6月には賃貸管理業者の登録制度が決まりました。
そして1年後の6月迄に、管理戸数200戸以上の賃貸管理事業者には国土交通省大臣への登録が義務付けられる。業務管理者の未設置、違反には業務停止などの処分が課せられます。
管理会社には大きな負担となりますが、賃借人の住環境改善に繋がりメリットは多く、我々オーナーとしても更に付加価値ある居住空間の提供が求められるため対応に努めたい。