課税事業者扱いの年の確定申告時に支払うことになる消費税。
この消費税、なんと経費「租税公課」という勘定科目として計上ができます。
・消費税
消費税は、会計処理を税込処理方式としている場合は、租税公課として処理します。
税抜処理方式で行っている場合は、消費税額を「仮受消費税等」や「仮払消費税等」の勘定科目で処理し、経費としては処理しません。
年間売上1000万を越えた年の2年後は上記、課税事業者となる為支払うことになる消費税ですが、
その消費税を支払った年の確定申告に経費として落とせるので、多少はマシになるので覚えておくと良いです。