一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

課税事業者扱いの年の確定申告時に支払うことになる消費税。

この消費税、なんと経費「租税公課」という勘定科目として計上ができます。

 

・消費税
消費税は、会計処理を税込処理方式としている場合は、租税公課として処理します。

税抜処理方式で行っている場合は、消費税額を「仮受消費税等」や「仮払消費税等」の勘定科目で処理し、経費としては処理しません。

 

 

年間売上1000万を越えた年の2年後は上記、課税事業者となる為支払うことになる消費税ですが、

その消費税を支払った年の確定申告に経費として落とせるので、多少はマシになるので覚えておくと良いです。

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河内 真吾

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