一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 知っておくといいこと!

消費税を納める事業者は

少しでも

納める消費税を減らすために

要件を満たす

インボイスを発行する事業者と

取引したい♡

と考えるわけなんです。

**********

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト(税利師)

の小野澤寿一です。

**********

いま。。。

税について

気になること…

と言えば

電子データの保存と

インボイス方式の導入

ではないでしょうか?

特にインボイス方式の

導入に伴い

いままで

消費税を事業者納めて

いなかった事業者が

消費税を納めなければ

いけないことに

なりそうなので…

いまその問い合わせが

多く来ています

それには

「仕入税額控除」が

キーワードに

なっています。

仕入税額控除。。。

事業者は

売上に伴い

消費税をお客さんから

預かっています。

それと同時に

仕入時・備品の購入

サービスの対価とともに

消費税を支払っています。

消費税の課税事業者は

この預かった消費税から

支払った消費税を

控除した差額を

税務署に納めています。

このとき

支払った消費税を

控除することを

「仕入税額控除」

といいます!

で。。。!

インボイス方式

導入(現在)は

消費税を納めていない

事業者に対して

支払った対価のうち

消費税にあたる部分の金額も

「みなし仕入税額控除」

として

預かった消費税から

控除できています…

が。。。

インボイス方式が

導入される

R5/10月以降は

下記の事項が

記載されたインボイスが

ないと「仕入税額控除」

できなくなります。

 インボイス記載必要事項

①発行事業者の氏名又は名称・登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③②の譲渡等に係る資産又は役務の内容

(軽減税率対象資産である場合にはその旨)

⓸税率ごとに区分した譲渡等の税抜価格

又は税込価格の合計額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なので。。。

消費税を納める事業者は

少しでも

納める消費税を減らすために

要件を満たす

インボイスを発行する

事業者と取引したい♡

と考えるわけなんです。

do!do!do!虹ドアランニング

 

 

今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

共に元気でわくわくでずっと笑顔であり続けるために!

名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一

所在地:〒232-0057

横浜市南区若宮町1-3タートルハウス202

Tel/Fax:T045-315-6921 F045-315-6922

Mobile:070-5458-0195

Email:jgenki@d5.dion.ne.jp

交通機関:横浜市営地下鉄 蒔田駅下車
蒔田駅3番出口右方向まっすぐ酔園手前
蒔田駅より徒歩6分以内

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小野澤 寿一

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