インボイス制度の登録後、やっぱりやめたいとなった場合について
「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
2023年10月までは、比較的簡単にやめることが出来ますが、
2023年10月以降は、国税庁のHPより
「登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。 」
あるので、個人事業主の場合は、各年の12月1日までに提出する必要があります。
遅れると、1年課税期間が長くなるので、注意が必要です。
※補足※
簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、その適用をやめることはできないルールがあります。(やめる場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります)