建築物に対して衛生的な環境を確保することに関して法律が定められています。
昭和45年に施行された法律には特定建築物に対しては衛生的な環境を維持管理を適正に行うために所有者は【建築物環境衛生管理技術者】を選任することが義務付けられています。
また、建築物の維持管理を行うという業者の増加を伴いその資質の向上を図るためにも【事業登録制度】というものを設けている。ある一定の人的、物的その他の要件を満たした者には都道府県知事に登録することができるとする制度が定められている。