一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 領収書が5万円を超えたら、収入印紙を貼らなければならない

収入印紙は政府が発行している証票で、国の税金や手数料などを徴収するために使用します。
いわゆる「印紙税」です。

いくつか領収書に貼る収入印紙が不要な場合があります。

①受取金額が5万円未満のとき
②受取金額が5万円超えても、電子版の領収書を発行したとき
※印紙税は文書に課税されますので、逆に言うと文書でないものには課税されません
③営業に関しないもの
※この場合の「営業」は「営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」

また、記載金額5万円以上の領収書などの課税文書に収入印紙を貼らなかった場合は、
過怠税として本来納付すべきだった税額とその2倍の額、合計で本来の3倍の額が課されます。
細かい条件などを省いていますが、領収書を発行、または受領した際によく調べて、確認する必要があります。

印紙税1件200円~で少額とはいえ、塵も積もれば山となるのように、
国税庁の統計によると印紙収入(印紙税以外の分も含む)は年間およそ1兆円余だそうです。

収入印紙は、郵便局やコンビニなどでも購入できます。

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