一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

建築物には衛生環境を確保するための法律が定められています。

これは、昭和45年4月に公布され、その年の10月に施行されている法律になります。多くの人が使う建物に対してある一定以上の規模と特定の用途に当てはまる建物が対象となっています。

建築物衛生法の対象となる建物を【特定建築物】といい、その【特定建築物】を環境にやさしく衛生的に保つための維持管理事項が定められています。これに該当する項目として、ある程度の大きさ、用途というところが政令で定められているところになります。

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山口 敦

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