2023年10月1日からインボイス制度が開始されるが、免税事業者が法人との取引をする際、相手方が仕入税額控除をする関係上、課税事業者にならざるを得ない状況になることは大きな問題である。
国会での質疑で、軽減税率の観点からインボイスが必要で、消費税が一律であるならば、インボイスは必要ないという財務省の答弁をみた。
インボイス制度が開始されても、免税制度自体は変わらない。
しかしながら、インボイス登録をして課税事業者にならないと不利益を被ることは安易に予想される。
3年間は経過措置として、総売り上げの2%を納めればよいのだが、消費税はそもそもサービスの対価の一部であるという判例と消費税が一律なら、インボイスは必要なく免税制度もあるわけだから、課税事業者になるという不利益を間接的な圧力によって強いるのは本末転倒である。