障害者が地域でごく普通に暮らしていける社会「共生社会」の実現を図るために、障害者雇用促進法では事業主に一定割合(法定雇用率)以上の障害者雇用を義務づけています(障害者雇用率制度)。これまで雇用義務の対象となる障害者の範囲は徐々に広がり、さらに2018年4月から法定雇用率が2.2%に引き上げられたことにより雇用義務が生じる事業主(対象事業主)の範囲も拡大しました。従来の法定雇用率(民間企業2.0%)であれば、従業員(常用雇用労働者)が50人未満の事業主には障害者を雇用する義務はありませんでした。ところが、2.2%になったことで対象事業主の範囲は従業員が45.5人以上に広がっています。さらに、対象事業主になると毎年6月1日時点の「障害者雇用状況」をハローワークに報告する義務も生じるので注意しましょう。