一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

2024/01から施行される改正電子帳簿保存法により、電子データでの保存が義務付けられます。

下記要件を満たす必要があり、

真実性の確保

  1. タイムスタンプが付与された取引情報を受領する
  2. 取引情報の受領後、速やかにタイムスタンプを付与するとともに、保存の実行者または監視者に関する情報を確認できる環境を整える
  3. 訂正や削除を確認できるシステム、もしくは訂正や削除をできないようにするシステムで取引情報の受領および保存をおこなう
  4. 訂正や削除の防止に関する事務処理規定を定め、それに沿った運用をおこなう

可視性の確保

  • 保存しているデータをいつでも速やかに見られるように、操作用の機器やソフトウェア・ディスプレイ・プリンタなどの出力機器を操作説明書と一緒に整然とした形で備え付けておく
  • システムの使い方がわかる書類を備え付けておく(システム概要書やシステム基本設計書など)
  • 検索機能(「日付」「取引金額」「取引先」での検索)を確保する

 

独自で上記要件を満たすように管理するか、上記要件を満たすサービスを利用するかの2択となります。

自分は検討中ですが、独自でやる面倒さより、お金を払ってでもサービス利用するほうが良いなと思っています。

参考 https://frontier21.jp/

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河内 真吾

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