一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

今回は、前回お話しました「ウ.所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」について補足したいと思います。

>提出した書類は下記3点
> ア.個人事業の開業・廃業届出書
> イ.所得税の青色申告承認所得申請書
> ウ.所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

「ウ.所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」はその名前の通り、税を納める納税地を変更する届出となります。

開業届には、納税地、それ以外の住所地・事業所等の記載が必要となります。私の場合、顧客先での作業(リモートワークも可)が主ですので、仕事上の事務所を確保する必要がありません。そうすると開業届には自宅住所を記載することになります。つまり納税地に自宅住所を記載となります。

ここで注意したいのが現在の自宅の契約です。
現在の自宅は賃貸マンションであり、賃貸契約上は住居用のみの利用に制限されています。一方、開業届の納税地に自宅住所を記載すると、事業用途でその住所を利用しているとみなされる恐れがあります。上記とみなされると賃貸契約違反となってしまいます。

参考までに、一般的な賃貸マンションが住居用に制限されていることがほとんどです。理由は、事業用よりも税金が安いからということのようです。大家さんが住居用として税金を納めているのに、事業用とみなされてしまうと大家さんが正しく税金を納めていないということになってしまうようです。

この問題を回避するために、私は登記用の住所を借用できるサービス(通称バーチャルオフィス)を利用して、事業用の住所のみを確保しました。バーチャルオフィスというのは、通常のオフィスの賃貸契約と比べて、圧倒的に安いです。電話番号も取得可能で、郵便等の転送サービスがあり非常に便利です。

そして、開業届には、以下のように記載しました。
 納税地(事業所):事業用住所
 上記以外の住所地:自宅住所

私の場合、取得した事業用の住所が県外であったため、本来の納税地(自宅住所地域)から変更する必要があります。そのために、「③所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があった、ということになります。

正直、自宅住所を記載すると本当に事業用途での利用とみなされるのかは定かではありませんが、色々調べてみるとやはりリスクはあるため、私は安全サイドで行くことにしました。
これから個人開業を考えている方の参考になれば幸いです。

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K.K

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