自己破産とは、借金を抱えてしまって返済ができなくなっているときに、支払い不能であることを裁判所に認めてもらい、
借金の返済を免除してもらう手続きです。自己破産をした後は、税金などの非免責債権(養育費、滞納中の税金、罰金)を除き、
借金を返済する必要がなくなります。
ただし色々調べると、自己破産をすると生活に大きな影響や制限がかかるようです。(下記に一部例を記載)
・家や車など20万円超の換金価値がある財産は基本的に全て換価処分される。
・破産から5年~10年の間、クレジットカードの発行やキャッシングの利用が難しくなる。
・保証人の義務は免除されため、保証人は代わりに返済するよう求められる。
・持ち家は換価処分の対象となるので、持ち家に住んでいる方は、引越しをする必要がある。
・破産から10年以内は、奨学金の保証人になることが難しくなる。
・自己破産の手続きが完了するまで、一部の職業に就くことができなくなる。(警備員、生命保険外交員、弁護士などの士業 etc.)