免責不許可事由の種類について
破産法に色々記載されているのですが、
一般の方にとって注意が必要そうなことをここに記載する。
※専門家ではないので、あくまでも参考程度とすること。本当に必要な場合は弁護士へ相談すること。
・借金の原因がギャンブルや投資、浪費などである
・カード利用で購入した商品の現金化をしたことがある ← これは本当に注意!正常な判断ができない状態でやってしまう人がいそうなので。
・返済可能なフリをして借りた不当な債務である
・債権者を平等に扱わず一部の借金だけ優先させて返済した
・免責決定を過去7年以内に受けている
また、免責不許可事由に該当していなくても自己破産が認められないケースもあります。
その例として、「自己破産の手続費用を準備できない」があります。
必要な費用の一般的な例を挙げると、
・同時廃止の場合:裁判所での手続き費用が1~5万円、専門家への依頼費用が25~35万円程度
・管財事件の場合:裁判所での手続き費用が50万円~、専門家への依頼費用が35万円~
※実際の費用は、弁護士へ確認してください。