確定申告の時期が近くなっていきましたので、個人事業主が経費にできる1つのものをおさらいしたいと思います。
1旅費交通費
仕事に関係ある場所へ出かけた時は、旅費交通費として計上できます。
バスやタクシーなどの公共交通料金のほか、駐車場代や宿泊費などが旅費交通費に。
2車両費
仕事のために使ったガソリン代は、車両費として経費に計上可能。
旅費交通費として計上することも。
3租税公費
個人事業税、固定資産税、自動車税などは租税公課として経費になります。
4通信費
仕事で使っているスマホや携帯電話の代金、インターネット料金、サーバー代や切手代などが該当。
5接待交際費
取引先や顧客との飲食、お祝いや贈答品が当てはまります。
6保険料
火災保険や自動車保険などが経費として認められています。
ちなみに、個人事業主本人にかかる生命保険については経費にはできませんが、生命保険料控除を利用することができます。
7消耗品費
文具などの事務用品は、消耗品費に。
10年間万円未満のものは消耗品として計上可能。
8減価償却費
パソコン、カメラ、自動車などの10万円以上の高額な固定資産は減価償却が必要な資産として計上します。
仕事のために使っているパソコンやカメラなどの高額な品があったら、減価償却をしてください。
(地代 家賃)
事務所の家賃や、駐車場代などは地代家賃として計上できます。