個人事業主の皆さんは毎年の恒例行事である、確定申告の時期になりましたね。
色々経費対象になる領収書等をまとめている頃かと思います。
私は最近知ったのですが・・・
個人事業主の確定申告において事業のために利用する事務所等の「家賃」は、原則として必要経費として計上することができる!
ということをです。
確定申告の際、添付する決算書や内訳書には、青色、白色どちらとも経費欄に「地代家賃」という項目があらかじめ設けられていて、この地代や家賃は事業において生じた業務上の費用として「必要経費」に計上できるのでしたね。
個人事業主の事業の形態によっては、自宅と事務所が別の場合と兼用の場合あり、それにより、控除対象は変化します。
店舗や事務所などを自宅と別に借りている場合については、その賃貸契約に基づく家賃について原則として全額が必要経費となります。
店舗や事務所などを自宅と兼用で借りている場合については、その賃貸契約に基づく家賃のうち、事業の用に供している部分についてのみが必要経費となります。
詳しくはネットにも出てますし、税理士さんにご相談するもの良いかと思います。
当たり前の方には失礼しました。
今一度、所得控除、税金対策を見直してみてはいかがでしょうか。