一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 個人事業者と消費税

消費税の納付義務は事業の形態や規模には関わりがありません。消費税は年間で1,000万円を超える売上がある事業者か、いわゆるインボイス制度に登録している事業者であれば申告し、納付する必要があります。そのため、たとえ個人事業者であっても、この条件のいずれかを満たすのであれば所得税の確定申告と同じように消費税についても納付するのです。

個人事業者の方が新たに消費税の課税事業者になるためには、税務署で「消費税課税事業者届出書」というものを提出する必要があります。特に、インボイス制度が導入されたことによって、取引先からの求めに応じてインボイス対応請求書を発行する必要性を感じることもあるはずです。
その際には、届出をしてから、所得税とは別に消費税についての会計書類の準備を進めることになります。

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關 麻由

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