一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 2024年問題について3

こんにちは梅村です。7月に入りさすがに暑くてエアコンをつけました。

さて前回に続いて2024年問題についてお話させていただきます。

2024年問題の背景にある働き方改革関連法の状況

働き方改革関連法は、大企業(2019年4月~)や中小企業(2020年4月~)において、順次施行されてきました。
これにより、法律上、時間外労働時間の上限は原則として月45時間、年360時間に制限されました。

働き方改革関連法のポイント

– 時間外労働時間の上限は原則として月45時間、年360時間 に制限
また、労使間で合意した場合も、時間外労働時間は下記制限が設けられる

  • 年720時間以内
  • 月100時間未満(休日労働を含む)
  • 2〜6ヶ月平均で80時間以内(休日労働を含む)
  • 月45時間を超える月は6ヶ月まで

 

しかし「自動車運転の業務」や「建設事業」などについては、働き方改革が目指す時間外労働の上限規制と

「実態」に乖離があるため、5年の猶予が設けられていました。

具体的には、1人あたりの時間外労働時間が「年間960時間まで」と定められます。
上限規制に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科される可能性があります。

他の業種の年間上限720時間に比べると240時間多いため、今後はさらに年間720時間と同レベルまで、制限される可能性も残されています

次回は働き方改革関連法による、そのほかの変更点についてお話していきます。

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梅村 賢人

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