青色専従者というのは青色申告をしている個人事業者が利用できる制度です。配偶者や親族などに仕事を手伝ってもらい給料を支払う場合、一般的な従業員とは異なる形での税制を利用できることになります。通常、家族などに仕事を手伝ってもらいお金を支払っても、経費として計上することはできません。
しかし、青色申告をしていて、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していれば、給与額のすべてを経費として計上できるようになります。青色専従者となる条件としては、生計が同じである配偶者や親族、15歳以上の人、年間で6カ月以上、その事業にもっぱら携わっていることというポイントがあります。条件を満たせば大きな節税にもなる制度ですので、よく理解して活用したいものです。