一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

今回は、保険料について説明したいと思います。

⑨保険料
 保険料というと生命保険であったり、損害保険であったりを想像されると思いますが、私が加入しているは、中小企業基盤整備機構の倒産防止共済(セーフティ共済)です。この共済金を保険料として計上しています。

 倒産防止共済とは、以下のような制度です。
 1.無担保・無保証人で、掛金の10まで借入れ可能
 2.取引先が倒産後、借入れができる
 3.掛金を損金、または必要経費に算入できる
 4.解約手当金が受け取れる

 つまり、いざというときに借入れができるようにしておくための積立金のようなものです。正直、取引先が倒産する等の心配はしていませんが、節税観点でいうと、3の必要経費に算入できるという点と、解約手当金が受け取れるという点が最大のメリットかと思います。例えば、仕事が順調なときは毎月積立しておき経費計上することで税制優遇を受けつつ、事業低迷、個人の体調不良等で仕事が減少し、売上が大きく落ちてしまったタイミングで解約手当金を受け取ることで収入を補填できるといったようなイメージです。

 ただし、この解約手当金を受け取る際には課税対象となりますので注意が必要です。それでは節税にならないのでは?と思われる方もいるかと思いますが、次回もう少し詳細な話と、この共済の注意点について説明したいと思います。

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K.K

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