人が亡くなると相続が発生します。相続が発生すると被相続人(亡くなった人)の財産は相続財産、いわゆる遺産となります。遺産は、遺言がある場合には遺言の通りに分配されることになりますが、遺言がない場合には法定相続人が遺産を受け継ぐことになります。
今回は、意外と知らない相続人の範囲について見ていきたいと思います。
〇法定相続人とは?
そもそも法定相続人とは誰のことを指すのでしょうか?相続が発生したが、遺言がない場合には遺産の行方について誰が相続人になれるのか、一定のルールを決めておく必要があります。そして誰が相続人になれるのかについて、民法という法律がルールを定めており、このルールに従って決められた相続人のことを法定相続人と呼びます。
〇法定相続人の種類と順位
法定相続人には、「子」「両親」「兄弟姉妹」などが近しい親族が定められています。その法定相続人にも優先順位が定められているのです。優先順位が高い法定相続人が存在する場合には、後順位の法定相続人が遺産を相続することはできません。例を挙げると、被相続人に子が2人いて両親も健在で兄弟が3人いる、という状況でも優先順位の高い「子」2人のみが相続人となります。
次回以降は、細かい相続人の順位について掲載していきたいと思います。