2024年11月からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます。
厚生労働省の資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
を中心に調べている最中ですが、そもそもこれまでフリーランスの定義が曖昧だったこと(今回の新法ではフリーランスという言葉は使わずに「特定受託事業者」と呼んでいます)、そもそも今やっている仕事はどういった契約に該当するのか?などなど改めて知ることも多いですね…
資料内の文面で重要だなと感じたのは
◆「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう◆
「個人 – 個人事業主」「個人 – 法人(一人社長)」など従業員の有無で発注側の対応義務が変わってきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
実際に11月になってみないと分からないこと、悪用など新たな問題も出てきそうですが今後も注視していきます。