2024年9月に、約5年間お世話になったエンジニア向けのエージェントを離れ、
初めて個人対企業のフリーランスSEとなった + インボイス発行事業者にならざるを得なくなったので登録申請した。
経緯としては、
1つ前の現場(企業)の都合により、急遽8月までの稼働となったことと、
その企業のとある方からの紹介を受け面談した企業にフリーランスSEとしての配属が決まったことによる。
また、新しい企業さんとの契約をする際にインボイス発行事業者の登録を依頼されたので登録したのだ。
今まで自分は免税事業者(売上1,000万円以下の消費税納税を免除されている)だったのだが、
今年からついにインボイス登録しないとかぁ。。とちょっと落胆。
というのもこれからは消費税の納税対象者なので
例えば月単位で言うと
月単価:80万円だったとしても、内10%である8万円を消費税として納めなくてはならない為、
純利益:72万円となってしまうのだ。
今までと同じ単価だったとしても利益はマイナイスになるじゃないか。。普通に増税やないか!と思っていた。
しかし実際は自分が思っていたのと少し違うようだ。
新しい企業さんの請求書を見て分かったのだが、上記に書いた自分のイメージは誤りがあったようだ。
正しくは、
月単価:80万円の場合、10%の消費税分の上乗せされた金額(=▼88万円)が企業さん⇒自分に支払われるのだ。
月単価の金額が税込み計算であると誤って認識していた。
今回自分はインボイス発行事業者になることを機に課税事業者となったわけだが、
この場合上記の制度が2026年の申告分(つまり確定申告あと2回分)まで対象となる。
ざっくりどんな制度かというと、
上記で月の消費税「8万円」を企業さんから預かっているが、そのうち20%分(=▼1.6万円)しか納税しなくていいということだ。
あれ、、自分が思っていた金額よりも納税する消費税額けっこう低いぞ。。となった。
当初自分がイメージしていた金額より、かなり純利益が上がることになるぞ、と。
だって、最初は月単価80万円が「純利益72万円」になってしまうじゃないかと考えていたものが、
実は「▼純利益86.4万円(88万円 – 1.6万円)」だったなんてとんだ勘違いではないか。
純粋に、収入アップではなかろうか!
2割特例は2026年分の申告までしか使えないが、ではその後はどうなるのか。やっぱりがっつりもっていかれるのか?というとそうでもない。
実は課税事業者は消費税納税時に「簡易課税」というのが選択できるらしい。
これは業種によって異なるが、売り上げに一定の税率をかけていわゆる「みなし計算」することができるらしい。
自分はシステムエンジニア(=サービス業)の為「第5種事業者」となり、みなし税率は「50%」となる。
つまり、2割特例後はこの簡易課税を選択することによって、納税する消費税は「4万円」となる。
となると、純利益は「▼84万円」となる。
あれれ、やっぱり納税事業者になる前より収入上がっているではないか。。
結論として、
インボイス登録をしたことにより、消費税の一部も利益としてもらえるようになるため個人的には「おいしくなった」である。
なんと、どう転んでもエージェント介していた時に比べて売り上げは上がる。当初のイメージは大きな誤りだったのだ。
インボイス登録 + 直接企業さんと契約がこんなにおいしいとは。。