個人事業主が事業を開始するには、開業届を提出する必要があります。
開業届は所得税法によって、開業した日から1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
開業届を提出しなくても罰則はありませんが、個人事業主として活動するには、提出した方がメリットが多いです。
・青色申告ができる
・個人事業主としての証明になる
他にもさまざまなメリットがありますが、個人的には上記の2点だけでも開業届を提出する価値があると思います。
青色申告で確定申告を行うと、節税効果が大きくなります。最大65万円の控除を受けられる点は、白色申告にはない大きなメリットです。
また、開業届は、個人事業主として事業を営んでいることを証明する書類になります。個人事業主は一般的に社会的な信用力が低いため、対外的な証明書として求められることがあります。
・健康保険の被扶養者から外れる可能性がある
・失業手当が受け取れない可能性がある
家族や配偶者の扶養内で開業する場合や、失業手当の受給期間中に開業する場合、これらのデメリットに該当する可能性があります。
もし、メリットよりデメリットの方が大きく感じる場合は、開業するタイミングを再検討する必要があるかもしれません。
開業届は、e-Taxを利用して自宅からオンラインで提出することができます。※e-TaxソフトはWindowsにのみ対応しています。
開業届をオンラインで提出するには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。
1. 利用者識別番号を取得
国税庁受付システムにマイナンバーカードでログインして、e-Taxの利用者識別番号を取得します。
2. e-Taxソフトをパソコンにインストール
e-Taxソフトのダウンロードコーナーから、ルート証明書とe-Taxソフトをダウンロードしてインストールします。
e-Taxソフトを起動すると「追加インストール」のメッセージが表示されるので、「申請」の中の「所得税」にチェックを入れてインストールします。
3. 開業届を入力して送信
開業届の入力には、「freee」「マネーフォワード」「弥生会計」などのサービスを利用すると便利です。アンケート形式で質問に答えるだけで簡単に作成できます。これらのサービスでは、開業届の作成が無料で利用できます。
青色申告を使用する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も同時に作成可能です。
4. 電子署名を付けて送信
電子署名を付ける際にICカードリーダが必要です。※Macを利用している場合や、ICカードリーダがない場合は、「freee開業」を利用してオンライン提出が可能です。
電子署名を付けて送信したら、提出が完了します。