一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

改めて認識!

交際費…中小企業(資本金1億円以下)では年800万円まで費用として認められて、大企業(資本金1億円超)では、交際費の全額が費用と認められない。

交際費とは…得意先や仕入れ先などの関係者に対する接待、贈答、慰安に類する支出です。

会議費…中小企業、大企業ともに費用として認められる金額に上限はありません。

会議費とは…会議や打ち合わせに関連する通常要する費用が会議費!1人当たり1万円以下の飲食費は、会議費として処理出する事が認められています。レシート、領収書は適切に保存し必要事項をメモ。参加者氏名は必須ですね。

しっかり理解し活用すれば、節税対策が出来ますよね。

※個人事業は交際費の損金参入の金額制限はありません。

 

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松村 早苗

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