一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 経費計上について_贈答費

月末になると退職や転勤などでお世話になった人へ贈り物をすることがありますよね。

そこでそういった贈り物が経費として計上できるかをお伝えします。

結論から言うと、【事業関連の相手】の場合、経費として認められます。経費は事業関連の為の費用なので当然と言えば当然ですが、プライベートでの贈り物は経費の対象外です。

プレゼントの相手が取引先などの場合は事業のために使われたものとして、交際費や接待費として経費に含めることができます。たとえば、顧客や取引先に感謝の意を示すための贈り物がこれに該当します。

ただし、交際費には次のようなルールがあります↓

  • 1件あたり5,000円以下の贈り物…比較的経費として認められやすい。
  • 5,000円を超える場合は、個人事業主や法人によって取り扱いが異なるため注意が必要となる。

ただしプレゼントを経費に計上する場合は、誰に何のために贈ったのか、具体的な内容を明確にし、領収書や記録を残すことが重要です。

購入したら購入しっぱなしというのは良くあることです。取り急ぎ袋か何かにまとめておいて、月1回くらいで見返すと一番いいと思います。記憶はどんどんあやふやになっていきますので、思い立ったらというよりスケジュールを立てておいた方が経費精算には良いでしょう。

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