倉庫を持っているという事業者様は多いと思います。
自社で勝手に倉庫を持つだけなので特に許可等は必要ない行為に思えますが、実は国土交通省への「倉庫業の登録」というもの必要になるケースがあります。
違反した場合、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」となります。
では倉庫業の登録が必要となるのは、どのような場合か?
所謂「営業倉庫」と言われる、他者の物品を保管する倉庫は、倉庫業の登録が必要となります。つまり他者の物を保管するのだから、しっかりした管理が求められるため「倉庫業者」として登録した上での運営が求められるわけです。
逆に自社で販売する商品や自社開発した製品など、自身の物品を保管する倉庫は「自家倉庫」や「自社倉庫」と呼ばれます。こちらは自分自身の物を保管するだけですので、いわば自己責任の話となるため倉庫業の登録は必要ありません。