一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

2023年10月より開始されたインボイス制度がありますが、今回その詳しい内容について学習する機会がありましたので共有します。

まずはじめに、消費税の基本的な仕組みを解説します。

消費税は、商品やサービスを消費した際に支払う税金で、最終的な消費者が負担することが原則です。しかし、実際には事業者が消費者から預かった消費税を国や地方自治体に納める仕組みとなっています。

消費者は商品やサービスを購入時に、商品やサービスの価格に加え、消費税も含めて支払います。たとえば、10,000円の商品に10%の消費税がかかる場合、消費者は11,000円を支払います。

これにより、事業者は消費者から受け取った消費税を一時的に預かる形となり、商品やサービスを提供する事業者には、消費者から預かった消費税を国に納める義務が発生します。

事業者は消費者からの消費税を預かる一方、商品を仕入れる際に仕入れ先に対しても消費税を支払っています。

この支払った消費税を「仕入税額控除」として控除できる仕組みがあり、事業者が納めるべき消費税額は「売上に対する消費税 – 仕入れに対する消費税」として計算されます。この仕組みは、二重課税を防ぐためのものです。

仕入税額控除を適用した後の消費税を事業者が納税します。消費税は段階的に積み重なり、最終的に消費者が負担することになります。

以上が消費税の基本的な仕組みです。

インボイス制度は、特にこの「仕入税額控除」に関しての新たなルールと言えます。この「仕入税額控除」を受けるには、仕入先の登録番号(T番号)の記載のある「適格請求書(インボイス)」が必要となりました。

“課税事業者”として登録のある事業者との取引きでは仕入税額控除が認められますが、”免税事業者”からの取引に対しては原則として仕入税額控除が認められないのです。

課税事業者が消費税の控除を受けるには、取引先から適格請求書を受け取る必要があります。適格請求書には事業者のT番号が記載されており、これにより発行者が課税事業者であることが証明されます。請求書や領収書にT番号がない場合は仕入税額控除が受けられなくなるため、仕入先の選定や取引内容の見直しが必要となります。

免税事業者とは、前々年度の売上が1,000万円以下の事業者で、消費税の納税義務がない事業者を指します。従来、免税事業者であっても消費税分を含めた取引が可能でしたが、インボイス制度により、免税事業者の消費税が控除の対象外となり、取引上の影響が懸念されています。

仕入税額控除は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除する制度です。これにより消費税の二重課税が防止され、事業者の負担が軽減されます。インボイス制度により控除対象が厳格化されたため、課税事業者への切り替えや、適格請求書発行事業者の選定が重要なポイントとなります。

インボイス制度は、小規模事業者にとっては新たな負担が増える面もありますが、事業の信頼性を高め、取引先との関係性を向上させる機会にもなります。事業者の皆様には、適切なインボイス発行の手続きや、仕入先との調整を進めることをおすすめします。

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杉山 英吾

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