一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

私は不動産売買仲介業をおこなっております。取り扱う不動産によっては、前面道路が公道ではなく私道であることも多い。

仮にその道路が建築基準法上の道路であったとしても、車両の通行や道路掘削については、私道所有者の承諾が必要ということとなる。

承諾については、口頭で承諾を得てそれで良しということであれば比較的スムーズであるが、やはり書面(署名、捺印)化しておくことが第三者へもお示しできるため良いわけだが、いざ私道所有者から署名、捺印をもらうとなると、抵抗感がうまれ難航することも多い。

ケースによっては、買主が利用する住宅ローンの金融機関が、承諾書の提示を融資の条件とする場合もある。

日常的生活上、問題なく通行できているがゆえに、いざ書面化となると逆に怪しまれ簡単に署名捺印をいただけないという不条理な状況におかれることもある。

かといって、失礼な対応によって、署名捺印をいただけないこともあるわけで、いずれにしても丁寧な対応が求められる。

境界確定の重要性は理解されても私道の通行、掘削となると抵抗感がある方もいる様子。

できるだけ公道化が進むことを願う。

The following two tabs change content below.

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア