私にとって業務経験が初めてなのですが、養子さんの死後にその養子さんと養子縁組を解消したいという相談を受け、この度その旨の申立てである死後離縁の許可申立てを家庭裁判所へするサポートを行いました。
親族でありながら疎遠になっているご家庭も世の中多くいらっしゃると思います。相談者様も、養子さんがお亡くなりになった後、養子さんのお子様等と疎遠になり交流はほとんどないそうです。相談者様がお亡くなりになった後、養子さんのお子様に相続権が生じないための方策として死後離縁という制度を選択することにいたしました。
養子縁組の離縁は、通常は当事者様の合意でなされるものですが、片方の方がお亡くなりになっているときは、裁判所の許可を得ることができれば養子縁組を解消することができます。
実務経験がなく書籍だけの知識では実感がわきませんでしたが、この度業務に携わることで、死後離縁は必要な制度・仕組みであると実感いたしました。